ウィンカー

ウインカーの車検対応

ウインカーのカスタムと車検

ウインカーをカスタムする人は多い。

最近はLEDのウインカーが普及してきたが、電球を使用していないので、大きさや形状が従来の概念にとらわれない物も増えてきた。 そうなるとやはり車検が心配。 車検の度に外してノーマルに戻すのでは面倒だし、そういう状況は避けたい。

   

バイクとウインカーの車検規格

国交省では以下のように定めている。

・照明部の面積が7平方センチ以上 ・ウインカーレンズにひび割れや著しい汚れがないこと(おおよそ直径30mm以上)

・灯光の色は橙色(オレンジ色)光源のワット数が『10W以上60W以下』

・昼間でも100m先から点灯が確認できるもの特に大きさとワット数が従来は問題になった・・・

・毎分 60 回~120 回の一定周期での点滅

・バイクの中心面に対してウインカーが左右対称に取り付けられている。

・地上 2.3m 以下の位置にウインカーが取り付けられていること。

・フロントの最内縁が240mm以上離れていること。

・リアの発光面の中心が150mm以上離れていること ・ウインカーの内側方向が20°外側方向が80°の範囲のどこからでも視認できること。

ウインカーの車検規格

    

ECE規格で状況が変わった

ECE規格で状況が変わった

しかし、ECE(国連欧州経済委員会)規格品であれば日本の車検で認めるという流れになった。

ウインカー、ライト、マフラーなど従来なら車検落ちになるであろうと思われるパーツがOKになる物も出てきた。

何故アメリカ規格はダメでECEはOKか、は考えず、これはライダーとして歓迎したい。

ウインカーではEマーク付き(E13)で適合となり、面積や電力の制限は関係なくなった。 写真のような直径10mmのEマーク付きウインカーまで登場してきた。

    

車検場での注意事項

車検では検査官が最初に目視で車両をチェックされるので、ここで “ダメ”と言えば車検は通らない。

検査官によってはわざと聞いてくる可能性もあるかも知れない。

Eマーク付きの適合ウインカーなら、“協定規則50号の認可を受けている方向指示器であり、法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器である” という事を告げる必要があるかも知れない。

車検時には本体に刻印または印刷されているEマークを提示する。

車検場での注意

     

コンビネーションランプ

コンビネーションランプもOK

ハーレーではウインカーとストップランプが一体になった車種も増えてきた。

フェンダーがスッキリするのでデザイン的にもメリットが大きい。

カスタムの超小型LEDライトにもコンビネーションランプでEマーク付きが増えてきた。

ストップランプもEマーク付きでOKになるが、一体式もOK。

ウインカーのカスタムは一昔前と随分変わった。

    

赤色はダメ

アメリカではウインカーの色はオレンジでも赤でもOK。しかし、日本では“橙色”と規定されている。 アメリカ製のカスタムパーツを検討する時はこの規定に気を付けよう。赤いウインカーは認められていない。

赤色ウインカー